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<合同会社(LLC)の用語集>
 合同会社(LLC)

 合同会社(LLC=Limited Liability Company)とは、2006年5月施行の新会社法で設立することができるようになった新しい会社です。

 出資者の全員が有限責任社員であり、内部関係については民法上の組合と同様の規律(原則として、社員全員の一致で定款の変更その他会社のあり方の決定が行われ、各社員が自ら会社の業務の執行に当たるという規律)が適用される会社です。

 合同会社は、合名会社・合資会社と同じ「持分会社」と総称されます。




 社員

 合同会社(LLC)の社員とは、合同会社(LLC)に出資をし、経営に参加する人のことをいいます。

 会社員の「社員」とは、意味が違うので注意が必要です。

 合同会社(LLC)を設立するためには、社員が1人必要です。



 業務執行社員

 合同会社(LLC)の業務執行社員とは、合同会社(LLC)の業務執行を行う社員(出資者)のことです。

 合同会社(LLC)の社員は、原則として、業務を執行する権限を有していますが、定款の定めまたは社員全員の同意により、社員の一部を業務執行社員として定めることが出来ます

 この場合、定款に別段の規定を定めないかぎり、業務執行社員の過半数で、業務の決定をすることになります。

 業務執行社員を定めた場合、それ以外の社員は、業務執行権を持たないことになります。

 業務執行社員が株式会社のような法人である場合には、その法人は、職務執行者を1名選任しなければなりません。



 代表社員

 合同会社(LLC)の社員(出資した人)は、原則として全員が代表権と業務執行権を有します。

 例えば、2人で合同会社(LLC)を設立した場合は、原則として、それぞれが代表権と業務執行権を持つことになります。

 ただし、全員に代表権があると業務に支障が生じることがあるので、社員の中から代表者を1人選び、その1人のみに代表権を与え「代表社員」とすることができます。

 ちなみに、株式会社等の法人も、その法人の中から「職務執行者」1人を選出することにより「代表社員」になることが可能です。
 


 職務執行者

 業務執行社員が株式会社のような法人である場合には、その法人は、職務を行う者として「業務執行者」を1名選任しなければなりません。



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